朝霞市議会 2021-03-30 03月30日-06号
小規模特養については、ユニットの定員を10人以下から15人以下に緩和、また、ほかの社会福祉施設等と連携をすれば栄養士を置かないことができる、また、本体施設が特養や地域密着型特養である場合は生活相談員も置かないことが可能ということ、また、夜間対応型訪問介護については、オペレーターの基準の緩和ということで、併設施設等との兼務、随時訪問サービスを行う訪問介護員との兼務が可能になる。
小規模特養については、ユニットの定員を10人以下から15人以下に緩和、また、ほかの社会福祉施設等と連携をすれば栄養士を置かないことができる、また、本体施設が特養や地域密着型特養である場合は生活相談員も置かないことが可能ということ、また、夜間対応型訪問介護については、オペレーターの基準の緩和ということで、併設施設等との兼務、随時訪問サービスを行う訪問介護員との兼務が可能になる。
夜間対応型訪問介護のオペレーターの配置の見直しがされるようですけれども、これについてオペレーターの資格の緩和はないようですが、併設施設等の職員との兼務、随時訪問を行う訪問介護職員との兼務ができるようになる改正と思います。夜間の対応をする施設のオペレーターが留守になってしまうというようなことが出てしまうのか、そういうことがあってはならないと思うのですが、そのことについてお伺いをいたします。
続きまして、指定地域密着型夜間対応型訪問介護として、指定地域密着型夜間対応型訪問介護事業所のオペレーターについて、併設施設等(短期入所生活介護事業所、短期入所療養介護事業所、特定施設、小規模多機能型居宅介護事業所、認知症対応型共同生活介護事業所、地域密着型特定施設、地域密着型介護老人福祉施設、看護小規模多機能型居宅介護事業所、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)、以上
第44条第6項は、介護予防小規模多機能型居宅介護の事業における介護職員が兼務可能な併設施設等に介護医療院を追加するものでございます。 84ページをお願いいたします。 第45条第3項は、介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の管理者要件のうち、認知症である者の介護に従事した経験に該当する施設等の種類に介護医療院を加えるもの。
次に、7ページ中段から12ページ中段までの第82条から第106条までの小規模多機能型居宅介護につきましては、従業員の員数、管理者、登録定員及び利用定員、基本取扱方針、居宅機能を担う併設施設等への入居に関することについて一部改正を行うものでございます。
本条項につきましては、午後6時から午前8時までの夜間帯に定期巡回・随時対応型訪問介護看護のオペレーターを兼務できる者の範囲を併設施設等の職員から同一敷地内の施設の職員まで拡大するものでございます。拡大の理由については、夜間の人材確保は困難を伴うことから、人員基準を緩和して夜間の人的資源の有効活用を図り、サービスのさらなる充実を図るものでございます。 次に、ウの(ウ)でございます。
第4項は、事業所に指定小規模多機能型居宅介護事業所等が併設されている場合であって、双方が人員基準を満たしているときは、従業者は当該併設施設等の職務に従事できるとする規定。 第5項は、事業者は、共同生活住居ごとに認知症対応型共同生活介護計画を作成する計画作成担当者を配置しなければならないとする規定。 第6項は、第5項の計画作成担当者は、市長が定める研修の修了者でなければならないとする規定。
来年度につきましては、この委員会の中で建設場所、規模、機能や併設施設等について調査、検討し、年度末までにはその報告書をまとめる予定となっておりますので、あわせて防災センターの整備につきましても、この中でさまざまな観点から調査、検討していきたいと考えております。以上でございます。
これにつきましては、支援センターの業務については併設施設等との連絡によりまして、24時間を通じての相談に対しましても適時、必要な助言、関係機関等への連絡等の対応を図っているところでございます。 具体的に申し上げますと、夜間や土日の対応につきましては、特別養護老人ホームや老人保健施設へ電話が転送されるシステムになっておりまして、当該施設の介護職員に対応をしていただいているところでございます。
24時間を通じまして、併設施設等との連携によりまして、緊急の相談に対し適切な助言、関係機関等への連絡の対応が図られることが委託先の条件となっているところでございます。
建てかえ時期に来ていると思いますが、ただ建てかえというのではなく、今後はことぶき園も単独施設ではなく、多機能でいろいろな役割を担える施設としてゴールドプラン、福祉の森構想との関連で建てかえ時期や併設施設等はどのようにお考えになっているのか伺います。